各試験共通、法改正に関するお知らせリスト(随時更新)

ケアマネ、厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目の変更。

各項目名がわかりやすいように変更されています。

厚生労働省が指定する『課題分析標準項目』の23項目について。

「基本情報」の9項目。

1、基本情報(受付・利用者等基本情報)。

2、これまでの生活と現在の状況。

3、利用者の社会保障制度の利用情報。

4、現在利用している支援や社会資源の状況。

5、日常生活自立度(障害)。

6、日常生活自立度(認知症)。

7、主訴、意向。

8、認定情報。

9、今回のアセスメントの理由。

「課題分析」の14項目。

10、健康状態。

11、ADL。

12、IADL。

13、認知機能や判断能力。

14、コミュニケーションにおける理解と表出の状況。

15、生活リズム。

16、排泄の状況。

17、清潔の保持に関する状況。

18、口腔内の状況。

19、食事摂取の状況。

20、社会との関わり。

21、家族等の状況。

22、居住環境。

23、その他留意すべき事項、状況。

ケアマネ、入院時情報連携加算の要件となる日数の変更

2024年4月の改正により、入院時情報連携加算の要件となる日数が変更されました。

3日以内もしくは7日以内に、情報提供をすることが要件となっていましたが、「入院した日、または入院した日から3日以内」に情報提供をすることが要件となりました。

以下が関係する解説文です。

入院時情報連携加算について。(ケアマネ)。

1。利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算。

2。利用者が医療機関に入院した日、または入院した日から3日以内に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること、情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録することが要件となる。

ケアマネ、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護サービスの管理者の兼務範囲の緩和について

介護保険サービスの管理者の兼務緩和について。

全サービス共通で、管理者の兼務について、同一敷地内とされていましたが、

一定の条件のもと、同一敷地内でなくても兼務可能となりました。

厚生労働省 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf

管理者の責務及び兼務範囲の明確化

全サービス

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者の責務につ

いて、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管

理・指揮命令を行うことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責

務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。

【省令改正】【通知改正】

社会福祉士、精神保健福祉士、更生保護制度について

更生保護制度について。

「強制わいせつ罪」は、「不同意わいせつ罪」に。

「強制性交等罪」は、「不同意性交等罪」に名称が変更されました。

解説文変更箇所。

医療観察法の対象となる行為は、殺人、放火、強盗、不同意わいせつ、不同意性交等及び傷害等に当たる行為である。

ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、困難女性支援法について。

1。困難女性支援法は、2024年4月に施行され、売春防止法に規定されていた、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設、都道府県及び市の支弁、国の負担及び補助に関する項目が移行された。女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった支援を明確に規定している。

2。女性相談支援センター(旧売春防止法における婦人相談所)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県が設置する義務となっている。政令指定都市は、女性相談支援センターを設置することができる。一時保護する施設を、併設させなければならない。DV防止法により、相談件数が増えている。

3。女性自立支援施設(旧売春防止法における婦人保護施設)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県や社会福祉法人が設置することができる。努力義務ではあるが、全国で49箇所ある。

4。女性相談支援員(旧売春防止法における婦人相談員)とは、困難女性支援法に基づき、主に、女性相談支援センターか、市の福祉事務所に配置され、都道府県、もしくは、市から委嘱され、保護が必要な女子などの発見、相談、指導を行う。DV防止法ができてからは、配偶者からのDV被害の相談、指導に応じる。社会的信頼があり、熱意と見識を持っている人が委嘱される。

5。相談内容としては、主に夫からの暴力が一番多い。

ケアマネ、社会福祉士、精神保健福祉士、生活困窮者自立支援法について

生活困窮者自立支援法について。

2。最低限度の生活を維持できないもの、保護が必要な者は、生活保護法の対象者となる。事業としては、住宅確保給付金の支給、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、就労訓練事業、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業、一時生活支援事業等がある。

11。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が2024年4月に公布され、生活困窮者自立支援法については、居住支援の強化、就労準備支援及び家計改善支援の強化等、関係機関等の連携強化等が改正された。生活保護法については、子どもの貧困への対応、被保護者に対する自立支援の強化等、被保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等、医療扶助の適正実施等、保護の実施機関についての特例が改正された。社会福祉法については、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備、重層的支援体制整備事業における居住支援の強化等が改正され、公布日から施行されるものもあれば、令和7年4月から施行されるものもある。