宅建試験直前対策 – 報酬計算の問題集 

宅建

注:依頼者の特別な依頼による特別な費用における現地調査費用は、買主と売主とどちらからも受領できる。 

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。(第46条)

注:低廉な空き家等の土地または建物に係る報酬計算の特例の現地調査費用は、売主からのみ受領できる。

低廉な空き家等の土地または建物に係る報酬計算の特例について、400万円以下の金額の宅地又は建物の取引が対象で、報酬告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額で、上限額は18万円となる。この特例により受け取ることのできる相手方は売主に限られ、買主から受領することはできない。依頼者の特別な依頼による特別な費用については、買主と売主とどちらからも受領できるため、注意が必要。

令和4年10月16日 問27

令和4年10月16日 問27 選択肢1

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bから売買の媒介を依頼され、Bからの特別の依頼に基づき、遠隔地への現地調査を実施した。その際、当該調査に要する特別の費用について、Bが負担することを事前に承諾していたので、Aは媒介報酬とは別に、当該調査に要した特別の費用相当額を受領することができる。

答え
解答○ 【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。(第46条)

令和4年10月16日 問27 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、居住用建物について、貸主Bから貸借の媒介を依頼され、この媒介が使用貸借に係るものである場合は、当該建物の通常の借賃をもとに報酬の限度額が定まるが、その算定に当たっては、不動産鑑定業者の鑑定評価を求めなければならない。

答え
解答× 使用貸借の媒介の報酬については、通常の賃借を基準とする。適切な客観的な賃料を算定するが、必要に応じて不動産鑑定業者の鑑定評価を求めることとする。

令和4年10月16日 問27 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が居住用建物の貸主B及び借主Cの双方から媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、借賃の1か月分の0.55倍に相当する金額以内である。ただし、媒介の依頼を受けるに当たって、依頼者から承諾を得ている場合はこの限りではなく、双方から受けることのできる報酬の合計額は借賃の1か月分の1.1倍に相当する金額を超えてもよい。

答え
解答× 依頼者から承諾を得ている場合でも、借賃の1か月分(消費税込)の1.1倍に相当する金額を超えることはできない。

居住専用の賃貸における、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】とし、【合わせて1ヶ月分】となる。例外として、【承諾した依頼者から1ヶ月分】とすることもできる。消費税込で借賃の1.1倍を超えることはできない。

令和4年10月16日 問27 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、土地付建物について、売主Bから媒介を依頼され、代金300万円(消費税等相当額を含み、土地代金は80万円である。)で契約を成立させた。現地調査等の費用については、通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨、Bに対して説明し、合意の上、媒介契約を締結した。この場合、AがBから受領できる報酬の限度額は20万200円である。

答え
解答× 解答土地は80万円。建物は200万円+消費税は20万円。特別な費用は5万円。

280万円×4%=11.2万円、11.2万円+2万円=13.2万円。13.2万円+5万円=18.2万円。

18万円が上限となり、報酬の限度額は消費税込みの19.8万円となる。売主から依頼を受けた場合は、現地調査費用を上乗せできるが、要件として、【400万円以下の宅地建物の売買】、【売主への説明と合意と受領】、【報酬額と合わせて18万円以下まで】となっている。

令和3年12月19日 問31

令和3年12月19日 問31 選択肢ア

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合において、建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

答え
解答○ 承諾を得ていない場合、居住用の賃貸において、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】なる。40,000円に消費税を加えた44,000円が報酬限度額となる。

令和3年12月19日 問31 選択肢イ

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合において、建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

答え
解答○ 居住用以外の賃貸について、媒介も代理も同じで、原則として【合わせて1ヶ月分】。

令和3年12月19日 問31 選択肢ウ

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合において、建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

答え
解答× 居住用以外の賃貸について、媒介も代理も同じで、権利金をベースとして算定することができる。

200万円×5%=10万円。10万円に消費税10%で、11万円となる。Aは代理であるため、2倍の22万円が報酬限度額となる。

権利金とは、不動産の賃貸借契約を交わす際に、借主から貸主に一時金として支払われる金銭のことで、礼金に近いもので返還はされない。

令和3年12月19日 問31 選択肢エ

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合において、Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。

答え
解答× 貸主Bからの依頼によらない通常の広告は、受領できない。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

令和3年10月17日 問44

令和3年10月17日 問44 選択肢1

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額について、居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。

答え
解答× 居住用の賃貸については、権利金による計算はできない。居住専用の賃貸における、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】とし、【合わせて1ヶ月分】となるため、20万円と消費税で、22万円が報酬限度額となる。

令和3年10月17日 問44 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額について、宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。

答え
解答○ 1,000万円×3%+6万円で、36万円となる。これに消費税を加えると、買主から受領できる媒介の報酬限度額は39.6万円となる。

代理の場合であれば、媒介の2倍の報酬限度額を設定できるため、売主の代理の報酬限度額は79.2万円となる。双方合計でちょうど79.2万円なので、受領できる。

令和3年10月17日 問44 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額について、宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。

答え
解答× 300万円×4%+2万円で、14万円となる。

低廉な空き家等に係る報酬計算の特例にあたるため、売主の媒介の報酬限度額は18万円に消費税で19.8万円となる。買主の媒介の報酬限度額は14万円に消費税で15.4万円となり、合わせて35.2万円が双方からの報酬限度額となる。

低廉な空き家等の土地または建物に係る報酬計算の特例について、400万円以下の金額の宅地又は建物の取引が対象で、報酬告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額で、上限額は18万円となる。この特例により受け取ることのできる相手方は売主に限られ、買主から受領することはできない。依頼者の特別な依頼による特別な費用については、買主と売主とどちらからも受領できるため、注意が必要。

令和3年10月17日 問44 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額について、店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

答え
解答× 宅地と居住専用以外の賃貸について、原則として【合わせて1ヶ月分】となるため、20万円に消費税で22万円が報酬限度額となる。

令和2年12月27日 問34

令和2年12月27日 問34 選択肢1

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。

答え
解答○ 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬は、依頼者が承諾していたとしても、国土交通大臣の定める報酬額の上限を超えてはならない。(第46条)

令和2年12月27日 問34 選択肢2

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。

答え
解答○ 宅地建物取引業者は、その業務に関し、相手方に不当に高額の報酬を要求した場合、たとえ受領していなくても宅地建物取引業法違反となる。(第47条の2)

令和2年12月27日 問34 選択肢3

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)が、事業用建物の貸借(権利金の授受はないものとする。)の媒介に関する報酬について、依頼者の双方から受けることのできる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を含まない。)1か月分の1.1倍に相当する金額が上限であり、貸主と借主の負担の割合については特段の規制はない。

答え
解答○ 宅地、居住専用以外の賃貸の媒介に関する報酬について、原則として【合わせて1ヶ月分】となる。消費税込みで1.1倍となる。負担の割合については任意となっており規制はない。

令和2年12月27日 問34 選択肢4

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)は、依頼者の依頼によらない広告の料金に相当する額を報酬額に合算する場合は、代理又は媒介に係る報酬の限度額を超える額の報酬を依頼者から受けることができる。

答え
解答× 依頼者の依頼によらない広告の料金については、受領することができない。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

令和2年10月18日 問30

令和2年10月18日 問30 選択肢1

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について、Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。

答え
解答× 5,000万円×3%+6万円で156万円。消費税を加えると171.6万円。買主の媒介の報酬限度額は171.6万円となる。売主の代理の報酬限度額は2倍の343.2万円となる。

取引双方の報酬の合計は、媒介の場合の報酬限度額の2倍を超えてはならないため、AとBは合わせて343.2万円が、報酬限度額となる。

令和2年10月18日 問30 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について、Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。

答え
解答× 借賃の1.1か月分を請求するには、請求時までにではなく、依頼を受ける時に承諾を得ている必要がある。

媒介の依頼者から、依頼を受けるにあたり、承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分を報酬限度額とできる。

令和2年10月18日 問30 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について、Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

答え
解答× 25万円と消費税で、27.5万円が基本的な報酬上限額となる。権利金の額を売買代金とみなした場合の計算では、

330万円は消費税が入っているので、300万円となる。300万円×4%+2万円で14万円。14万円に消費税で、15.4万円となる。

いずれか高い方が、報酬限度額となるため、27.5万円が依頼者の一方から受けることができる報酬限度額となる。

令和2年10月18日 問30 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について、Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。

答え
解答○ 宅地、居住専用以外の賃貸について、原則として【合わせて1ヶ月分】となる。割合については規定されていない。

令和元年10月20日 問32

令和元年10月20日 問32 選択肢1

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者、消費税率10%)が受け取ることのできる報酬額について、宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから308,000円を上限として報酬を受領することができる。

答え
解答○ 200万円×5%で10万円。代理であるため、2倍の20万円。20万円に現地調査費用を含めて28万円となる。消費税込みで30.8万円となる。

令和元年10月20日 問32 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者、消費税率10%)が受け取ることのできる報酬額について、事務所(1か月の借賃110万円。消費税等相当額を含む。)の貸借の媒介について、Aは依頼者の双方から合計で110万円を上限として報酬を受領することができる。

答え
解答○ 宅地、居住専用以外の賃貸について、原則として【合わせて1ヶ月分】となる。

令和元年10月20日 問32 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者、消費税率10%)が受け取ることのできる報酬額について、既存住宅の売買の媒介について、Aが売主Cに対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、AはCから報酬とは別にあっせんに係る料金を受領することはできない。

答え
解答○ 依頼者の特別な依頼によるものでないため、報酬とは別に、あっせんに関わる費用を受領することはできない。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

令和元年10月20日 問32 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者、消費税率10%)が受け取ることのできる報酬額について、宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから198,000円を報酬として受領することができる。

答え
解答× 200万円×5%で10万円。10万円と消費税で11万円が報酬限度額となる。現地調査等の費用を多く要しない場合は、受領できない。

平成30年10月21日 問30

平成30年10月21日 問30 選択肢1

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる。

答え
解答× 宅地、居住専用以外の賃貸について、原則として【合わせて1ヶ月分】となり、11万円となる。権利金の額を売買代金とみなして計算した場合は、150万円×5%で7.5万円となる。

金額の高い11万円が、双方から受領できる報酬限度額となる。

平成30年10月21日 問30 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万2,000円が上限となる。

答え
解答× 居住専用の賃貸では、権利金の額を売買代金とみなして計算することができない。

平成30年10月21日 問30 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。

答え
解答× 依頼に基づくことなく広告をした場合は、その代金を受領できない。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

平成30年10月21日 問30 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

答え
解答○ 第38条の定期建物賃貸借契約の要件として、契約前に、契約の更新がなく期間満了で終了する旨を記載した【書面の交付】と【説明】が必要で、その上で【書面による契約】を行う必要がある。

更新がないため、期間満了で終了する。再契約という概念がないため、新規で契約することになる。

平成30年10月21日 問31

平成30年10月21日 問31 選択肢1

土地付中古住宅(代金500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は286,000円である。

答え
解答× 500万円×3%+6万円で21万円で、消費税を入れると23.1万円となる。

平成30年10月21日 問31 選択肢2

土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

答え
解答× 300万円×4%+2万円で14万円。消費税を入れると15.4万円となる。低廉な空き家等に係る報酬計算の特例にあたり、現地調査費用については、売主の同意であれば上乗せできるが、買主の同意となると上乗せできない。

低廉な空き家等の土地または建物に係る報酬計算の特例について、400万円以下の金額の宅地又は建物の取引が対象で、報酬告示の規定額と現地調査等に要した費用相当額を合計した金額で、上限額は18万円となる。この特例により受け取ることのできる相手方は売主に限られ、買主から受領することはできない。依頼者の特別な依頼による特別な費用については、買主と売主とどちらからも受領できるため、注意が必要。

平成30年10月21日 問31 選択肢3

土地(代金350万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

答え
解答○ 350万円×4%+2万円で16万円。売主の同意が得られているため、現地調査費用を上乗せし18万円。消費税を入れると19.8万円となる。

平成30年10月21日 問31 選択肢4

中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。

答え
解答× 賃貸における報酬限度額は【合わせて1ヶ月分】となる。15万円に消費税を入れると16.5万円となる。賃貸契約であるため、現地調査費用は上乗せできない。

平成29年10月15日 問26

平成29年10月15日 問26 選択肢1

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)で、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は220,000円である。

答え
解答○ 家賃による計算では、9万円に消費税で9.9万円となる。

居住用でないため、権利金での計算が可能となる。

権利金の額を売買代金とみなして計算した場合は、200万円×5%で10万円となり、賃料による計算と比較して高い方の金額を報酬限度額とすることができるため、消費税を入れると1人あたり11万円となる。2人分合わせると、22万円となる。

平成29年10月15日 問26 選択肢2

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)で、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。AがBから49,500円の報酬を受領し、CがDから49,500円の報酬を受領した場合、AはBの依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない。

答え
解答× 依頼者の依頼によって行う広告となるため、報酬限度額を超えて受領できる。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

平成29年10月15日 問26 選択肢3

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)で、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。Cは、Dから報酬をその限度額まで受領できるほかに、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

答え
解答× 重要事項の説明は義務であるため、対価を受領することはできない。

平成29年10月15日 問26 選択肢4

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月分の借賃は9万円(消費税等相当額を含まない。)で、BとDの間での賃貸借契約を成立させた。建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金(Dの退去時にDに全額返還されるものとする。)の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は110,000円である。

答え
解答× 片方が承諾した場合でも、A及びCが受領できる報酬の限度額の合計は99,000円となる。

居住専用の賃貸における、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】とし、【合わせて1ヶ月分】となる。例外として、【承諾した依頼者から1ヶ月分】とすることもできる。

平成28年10月16日 問33

平成28年10月16日 問33 選択肢ア

宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬について、宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

答え
解答× 宅建業者が宅地建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して、受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。宅建業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

平成28年10月16日 問33 選択肢イ

宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬について、宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。

答え
解答× 【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

平成28年10月16日 問33 選択肢ウ

宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬について、居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。

答え
解答× 居住専用の賃貸における報酬について、権利金の額を売買代金とみなすことはできない。

平成27年10月18日 問33

平成27年10月18日 問33 選択肢ア

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬について、土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2,000円を、Bは買主から105万6,000円を報酬として受領できる。

答え
解答× 3,000万円×3%+3万円は96万円。96万円に消費税で105.6万円。媒介は105.6万円となり、代理はその倍の211.2万円となる。

取引双方の報酬の合計は、媒介の場合の報酬限度額の2倍を超えてはならないため、違反となる。

平成27年10月18日 問33 選択肢イ

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬について、Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領できる。

答え
解答○ 宅地、居住専用以外の賃貸について、媒介において、原則として【合わせて1ヶ月分】となるため、消費税を入れて22万円となる。

権利金の額を売買代金とみなして計算する場合では、500万円×3%プラス6万円は21万円。消費税を入れると23.1万円となる。

賃料による計算と比較して高い方の金額を報酬限度額とすることができるため、23.1万円が報酬限度額となる。

平成27年10月18日 問33 選択肢ウ

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬について、居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領できる。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。

答え
解答× 居住専用の賃貸における、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】とし、【合わせて1ヶ月分】となる。

10万円に消費税を入れると11万円となる。8万円と5.5万円では13.5万円となり、【合わせて1ヶ月分】を超えている。

平成26年10月19日 問37

平成26年10月19日 問37 選択肢ア

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬について、Aが居住用建物の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が貸借の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。

答え
解答× 依頼者の依頼によらない広告であるため、受領できない。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

平成26年10月19日 問37 選択肢イ

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬について、Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から277万2,000円、Bは買主から138万6,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

答え
解答× 4,000万円×3%+6万円で126万円。消費税を入れると138万6,000円。媒介の報酬限度額は138万6,000円。代理の報酬限度額はその倍の277万2,000円。

取引双方の報酬の合計は、媒介の場合の報酬限度額の2倍を超えてはならない。

平成26年10月19日 問37 選択肢ウ

宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬について、Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.1か月分の報酬を受けることができる。

答え
解答× 居住専用の賃貸における、媒介については、原則として、居住用は貸主と借主を【0.5ヶ月分ずつ】とし、【合わせて1ヶ月分】となる。例外として、【承諾した依頼者から1ヶ月分】とすることもできるが、双方が受領してしまうと、合わせて1ヶ月分を超えてしまう。

平成25年10月20日 問37

平成25年10月20日 問37 選択肢ア

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものした場合、A社はBから3,600,000円の報酬を受領し、C社はDから1,790,000円の報酬を受領できる。

答え
解答× 土地については消費税が課税されないため、建物3,300万円(税込)と土地2,200万円(税無)に分割し、建物の消費税を引くと、3,000万円となる。土地付建物の代金は5,200万円(税抜)となる。

5,200万円×3%+6万円で162万円。消費税を入れると178.2万円となる。媒介は178.2万円。代理はその倍の356.4万円が報酬限度額となる。

取引双方の報酬の合計は、媒介の場合の報酬限度額の2倍を超えてはならない。

平成25年10月20日 問37 選択肢イ

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものした場合、A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,370,000円の報酬を受領できる。

答え
解答× 220万円と137万円で、357万円となり取引双方の報酬の合計が、356.4万円を超えている。

平成25年10月20日 問37 選択肢ウ

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。土地付建物の代金は5,500万円(うち、土地代金は2,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものした場合、A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領できる。

答え
解答○ 166.95万円は媒介の報酬限度額内となる。特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用については受領できる。

【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。この特例については、買主と売主とどちらからも受領できる。低廉な空き家等の土地または建物の特例の現地調査費用については、売主のみからしか受領できないため、注意が必要。

関連条文

宅地建物取引業法第46条、(報酬)、宅建業者が宅地建物の売買、交換または貸借の代理または媒介に関して、受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。宅建業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。国土交通大臣は、報酬の額を定めたときは、これを告示する。宅建業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、報酬の額を掲示しなければならない。例外として、【依頼者の依頼によって行う広告】と【遠隔地での現地調査費用や空家の特別な調査費用など、依頼者の特別な依頼による特別な費用】については、報酬限度額を超えて受領できる。

宅地建物取引業法第47条、(業務に関する禁止事項)、宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。宅地建物の売買、交換もしくは貸借の契約締結の勧誘をする際に、撤回、解除、宅建業の取引による債権の行使を妨げるものとして、購入者が意思決定を行う上での重要な要素であったり、資産価値に著しい下落をもたらすと社会通念上客観的に判断される事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為。不当に高額の報酬を要求する行為。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為。例えば、手付金を後日払いにしたり分割払いにすると、供与することになり違法となるが、手付金の減額や手付金のローンの斡旋は供与にあたらないため、違法とならない。

宅地建物取引業法第47条の2 宅建業者等は、勧誘をする際、相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。契約の申込みの撤回、解除を妨げるため、威迫してはならない。相手方等の利益の保護に欠けることをしてはならない。不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない。

宅地建物取引業法第47条の2の規則16条により、以下の項目は禁止されている。

1。断定的な判断による将来の環境や交通などについて、情報を与えること。

2。判断に必要な時間を与えることを拒否すること。

3。事前に、宅建業者の商号・名称、勧誘者の氏名、勧誘目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

4。契約しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を継続すること。

5。迷惑となる時間に、電話や訪問を行うこと。

6。深夜や、長時間の勧誘により、私生活や業務を害するような困惑させる行為。

7。契約の申込みの撤回に際し、受領した預り金を返還することを拒むこと。

8。相手方が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。